遺言作成
・子供がいない
・事実上の夫婦で結婚していない
・前妻の子及び後妻、後妻の子がいる
・孫、息子の嫁などの相続人以外に財産をあげたい
・相続人が沢山いる
・相続人の中に行方不明者がいる
・財産が不動産しかない
・遺産の分配を自分で決めたい
・事業を長男に継がせたい
上記のような場合、特に遺言を書く必要があります。
では遺言を書かないとどうなってしまうのでしょうか?
答えは・・・
@相続人以外に財産をあげれない
A残された相続人がもめる
B結果お金がもっとかかる などなど
遺言を書かないで良いことは1つもありません。
ですが、残される相続人が遺言を勧めることは「早く死んでほしいのか」「財産を多くもらいたいんだろう」と思われてしまいそうでなかなか言いにくいものです。
ご両親(遺言者)はきっと「遺言」という言葉を聞くと縁起でもないと言うかもしれませんが、全く関係ない発想です。「遺言」は本人が生前に行える、死後についての法律行為です。最期に自己の心情を書き残す「遺書」とは全く性質が異なります。
また、遺言を残さなくても「皆で仲良く分ければ良い」と思われがちですが、上手くいかなかった時が悲劇です。遺言がなかったことにより相続人が無用な紛争に巻き込まれ、絶縁状態になってしまうこともあるでしょう。相続を放棄したい人に対しては手続と費用の負担を強いることになるでしょう。
遺言を書くことによって遺言者の最期の意思を実現し、無用な紛争を予防することができます。残された人達のことを思うなら、是非遺言を書いてください。
遺言は元気なうちに書いておくことに越したことはありません。認知が進んだり、体が不自由になると、医師や公証人の立会に費用がかかってしまいます。また、遺言はいつでも撤回することができ、書き直すこともできるので、やはり元気なうちに遺言を書くことをお勧めします。
遺言には大きく分けて「自筆による遺言」と「公正証書による遺言」がありますが、当事務所では安全・確実な「公正証書による遺言」の作成のみ承っております。
費用
| 公正証書遺言 | 94,500〜 |
|---|
※戸籍・住民票等を請求した場合、別途報酬が発生します。
※上記に加えて公証料・印紙代・送料・交通費等がかかります。
