後見人に関する手続
後見人は言わば法律上の行為をする自分の分身です。
後見人を決めるには2つの方法があります。
「法定後見」と「任意後見契約」とういうものです。
2つの大きな違いは本人が後見人を選べるか選べないかです。
@法定後見(成年後見・補佐・補助)
例えばこんなことってありませんでしたか?
・親が老人ホーム等の施設に入所する際に後見人を求められた。
・親の入院費に充てる為、親の定期預金を解約しようとしたら後見人を求められた。
・財産管理している者がいるが、ちゃんと管理しているか怪しい。
・遺産分割協議をしたいが相続人の中に判断能力のない者がいる。
このような場合、後見人がいないと話が進みませんよね。後見人を決めるには家庭裁判所に選任の申立が必要です。
A任意後見契約
将来自分の判断能力が不十分になった場合・・・
・施設に入所する際に誰が契約してくれるんだろう?
・自分の生活の為のお金は誰が管理してくれるんだろう?
・自分のアパートの管理はどうなってしまうんだろう?
こんな心配や不安ってあるんじゃないでしょうか。将来自分の判断能力が不十分になった時に備えてあらかじめ後見人(任意後見人)を選んでおき、自分がもしそういう状態になった時に自分に代わって財産を管理してもらったり、必要な契約を代理でしてもらえばもう安心ですよね。この様に当事者間の合意で後見人を選ぶ方法を「任意後見契約」と言います。
@の「法定後見」との大きな違いは自分自身で後見人を選べるところにあります。自分の信頼できる人にお願いすれば、あなたは安心して老後を迎えることができますね。
では何故元気なうちにお金をかけてこんなことをするのでしょうか。任意後見契約を結んでも、それを利用することなく元気に一生を終えることができるかもしれません。その時は任意後見契約の手続費用は無駄になってしまいますが、それを使わないで済むことはとても素晴らしく、幸せなことです。ですが、備えをしておくことは大切なことだと思いませんか?
任意後見契約は公証役場で契約書を作成して結びます。
この契約書には判断能力が十分なうちから管理をお願いするような内容も盛りこむことができます。
当事務所の業務
・法定後見に関するご相談・申立
・任意後見契約に関するご相談・手続
費用
| 当事務所報酬(税込) | 報酬以外費用 | |
|---|---|---|
| 法定後見申立 | 52,500〜 | 約10,000 |
| 任意後見契約手続 | 52,500〜 | 約18,000 |
※事案により報酬が大きく変動します。
※戸籍・住民票等を請求した場合、別途報酬が発生します。
※上記に加えて印紙代・送料・交通費がかかります。
