借金の整理
してみませんか?
ほとんどの場合、決められた利息(法定利息)より多い利息を払っています。借金を整理することによって今よりグッと生活が楽になるかもしれません。整理の方法は以下の3つがあります。あなたの状況によって最適な債務整理手続をお勧め致します。まずはお気軽にご相談ください。
また、法定利息による再計算によって借金が完済状態であったり、払い過ぎで過払金返還により整理が終了する場合もあります。
※いずれの方法もブラックリストに住所・氏名が載ることは避けられません。
@任意整理
一定の定期収入がある方について、直接債権者と借金の減額交渉を行い、分割弁済の和解契約を結びます。但し、分割弁済期間は3年程度が限度となります。
《メリット》
取立てが止まります。将来の利息が付きません。財産を守れます。要するに払い過ぎた利息が元本に充当されて借金が減り、かつ以後利息を払わなくて良くなります。
《デメリット》
任意整理後の借金は困難になります。分割弁済期間は3年間程度が限度の為、借金がその範囲内であることを要します。
A個人再生
B自己破産
任意整理が困難な場合に検討します。
費用
| 債権者1社につき | 31,500(税込) |
|---|---|
| 過払金発生報酬 | 26.25%(税込) |
| 借金減額報酬 | 0 |
※上記に加えて予納金・印紙代・送料・交通費等がかかります。
