相続による名義変更
相続は人の死亡によって開始します。大切な人を亡くすことはつらいことです。当事務所はそんな大切な人が築き上げた財産を相続人が引継ぐ為のお手伝いをさせて頂きます。
大切な人を「被相続人」と言います。被相続人の財産を引継ぐ人を「相続人」と言います。被相続人が不動産(土地・建物)を所有していた場合、相続による名義変更(相続登記)が必要です。
相続登記を長年放置しておくと相続人や利害関係人が増え、相続人の確定や遺産の分配が複雑かつ困難となり、思わぬトラブルを引き起こしかねず、それに伴い手続にかかる時間や費用も膨らんでしまいます。大切な人の為にもなるべく早いお手続きをお勧め致します。
相続人とは・・・
配偶者は常に相続人としての地位があります。
配偶者に加えて以下のように3つのパターンに分けられます。
A.「子」
B.子がいない場合は「父母」
C.子も父母もいない場合は「兄弟姉妹」
相続する割合
A.配偶者:1/2、子全員で:1/2
B.配偶者:2/3、父母合わせて:1/3
C.配偶者:3/4、兄弟全員で:1/4
相続人全員で遺産をどう分配するか協議(遺産分割協議)をすれば上記と異なった割合で相続することができます。
費用
不動産の評価額・個数、集める戸籍・住民票、遺産分割の有無等により金額が大きく変動しますので、見積をご依頼ください。もちろん無料でお見積致します。
